【衝撃】米国株は米国での相続手続きが必要!

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はじめに 衝撃の事実を知る

当ブログは2021年初めに開設しました。5年半が経過します。

金にならないこんなブログを続けているのは、ひとえに筆者が投資好きだからです。

YouTubeを見ても、もはや新しい情報など見つかりません。

名著と言われる本も大体読みました。

 

ところが最近、YouTubeのコメント欄でとんでもない事を知りました。

米国資産を持って死ぬと、米国内での相続手続きが必要だと言うのです。

 

 

6万ドル超の米国資産相続で米国の手続きが必要

こんなコメントを目にしました。

「米国ETFなどの米国資産の株を持って亡くなった場合の相続は、6万ドル超の場合米国の歳入庁(IRS)へ資産提出義務があります」

 

最初見たとき、「は?嘘でしょ?」と思い、すぐに調べました。

するとこれは事実で、Google検索で出てきたGeminiの答えがこうでした。

要は「正しく申告すれば税金はかからないけど、手続きはやらないとガチでヤバいよ」という内容です。

 

Geminiの回答(抜粋):
被相続人の死亡時から9ヶ月以内に、IRS(米国内国歳入庁)へ「Form 706-NA」という専用の申告書を提出する必要があります。世界中の財産を開示:アメリカ国内の財産だけでなく、日本の預金や不動産など全世界の保有財産を開示しなければなりません。非居住外国人の場合、本来の米国の非課税枠はわずか6万ドルです。しかし、日米相続税条約の適用を受けることで、米国市民と同等の大きな基礎控除(約1,300万ドル以上)が適用されます。結果として無税になることが多い:この控除のおかげで、ほとんどの日本人の場合、米国で実際に支払う遺産税は実質ゼロになります。

申告しないとペナルティがある:「税金がかからないから申告しなくていい」わけではなく、手続き自体を忘れると多額のペナルティが科される恐れがあるため注意が必要です。

申告を済ませてIRSから「連邦移転証明書(Transfer Certificate)」を取得しなければ、米国の証券会社で相続人への名義変更(または払い出し)ができません。

これには通常6〜9ヶ月の時間がかかります。日本の戸籍謄本や除籍謄本などの書類を英文翻訳して提出する必要があります。

米国籍資産の合計額が亡くなった日の時価で「6万1ドル」でも超えていれば、証券会社は安全のためにその口座内の米国株すべてに対して売却・移管の制限(一括凍結)をかけます。一部分だけを動かすような器用なことはしてくれません。

 

 

国内投信、東証ETFは安全

この対象となるのは米国の個別株やETFです。

一方日本で組まれた投資信託や東証ETFはこの相続手続きの対象外です。

また米国資産であっても、米国債の生債券や米国企業の社債は特例で対象外のようです。

 

具体的には、

💰VOOは対象、eMAXIS Slim S&P500や東証ETF2558(MAXIS  S&P500)は対象外
💰IEFやTLT(米国債ETF)は対象、米国生債券は対象外
💰米国の個別株(AppleやTESLAなど)は対象、米国に上場する外国株(ソニーやTSMCなど)は対象外

といった感じです。

 

 

これ結構ヤバくない?

世の中には米国ETFで資産形成している方は大勢います。

米国の個別株を配当目当てに保有するのも一般的です。

 

ここ数年でようやく日本でも、いろんな種類のファンドが出てきました。

ただし我々が死ぬまで運用を続けてくれるという安心感は、ほとんどの国内ファンドで感じられません。

また国内ファンドは一部を除いて流動性も悪く(特にETF)、コストも高くなりがちです。

 

なので米国株やETFから乗り換えようにも、日本国内で代替となる商品が見つからない、という状態が続いています。

 

とてつもない大問題だと私は感じたのですが、Form 706-NAについて周知しているところは皆無に近いです。

米国株に簡単にアクセスできるようになってからまだ10年かそこらで、まだ投資家が若いので問題になっていないのでしょう。

 

実際に手続きを依頼するとなると、日本の税理士 + 米国のCPA(公認会計士)への依頼で、数十万円〜数百万円(遺産総額の約0.5%〜1.5%)かかるそうです。

 

 

心配しすぎ?

chatGPTによると、日本での事例報告のニュースやブログはなく、海外のRedditではいくつも報告があるようです。

唯一詳細にForm 706-NAを紹介しているのはこちらの税理士法人です。

 

日本居住の日本人でも米国遺産税申告(Form706-NA)が必要になるケース、記載方法等について徹底解説 | 相続税申告は税務調査率0.5%のトゥモローズ|東京・新宿・横浜
日本に居住する日本人でも米国遺産税申告(Form706-NA)が必要になるケースと、その記載方法や提出期限を具体的に解説します。国際相続に強い相続税専門の税理士法人トゥモローズが、東京・新宿・横浜で初回無料相談に対応します。

 

旧Twitterで検索しても、Form 706-NAに言及してる投稿はありますが、実際に書類を提出したり、資産が凍結されたりしている人はいなさそうです。

なのでこれが実際に自分(家族)の身に降りかかる可能性は、今のところかなり稀な印象ですが、気づいてしまったからには対処するべきなのでしょう。

 

 

次回 投資先の変更を検討

この税法を受けて、私が今後どう行動するか、SBI証券での問い合わせ結果、などを次回お伝えします。

 

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