全ての投資が非課税でできる時代に 債券投資のベストは

はじめに 新NISA大幅拡充

既に何度も取り上げていますが、2024年からNISAが大幅拡充されます。

NISAが拡大へ 新制度の解説、今後の投資戦略について
はじめに NISA拡充の全容が判明 NISA拡充のニュースが2022/12/12から各社で報じられています。 最終的には2023年度税制改正大綱まで待たなくてはなりませんが、 ・非課税期間は無期限に延長 ...

 

生涯投資枠は1800万円これまでのNISAは継続運用可、iDeCoも当然継続で、iDeCoはさらなる拡充も噂されています。

最速で非課税枠を埋めると、2028年に1800万円の投資が可能になります。

そうなると我が家の非課税枠は、2028年になると以下まで増えます。

非課税制度 金額
新NISA (2人) 3600万円
つみたてNISA (2人) 240万円
ジュニアNISA (2人) 320万円
iDeCo (2人) 510万円
合計 4670万円

 

おそらくこんなに埋められないと思います。

これまでは非課税口座で全世界株式などの株式、課税口座でゴールドやレバレッジバランスファンド(グロ3、USA360)などを買っていました。

 

これからは全ての投資が非課税枠内でできるようになります。

これまで課税口座で行っていた投資をどう振り分けるか、特に海外債券投資について考えてみたいと思います。

 

新NISAで投資できる海外債券

外国ETFの場合

基本的に債券はNISAで投資できません。

しかし純粋な債券でなければ (法令上の「公社債投資信託」でなければ)、NISAで投資できるようです。

『法令上、「公社債投資信託」は買えないことになっています。一方で、「BND」(バンガード・米国トータル債券市場インデックス・ファンド)については、約款上、投資対象を「公社債に限定していない」ため、「株式投資信託」という整理になっており、NISAでも販売されている』

水瀬ケンイチ氏のブログより引用

【追記あり】NISA拡充・恒久化の内容が確定、金融庁でのブロガー座談会速報
本日、2023年度与党税制改正大綱が公表され、NISA拡充・恒久化の内容が確定しました。さっそく金融庁でブロガー座談会が行われ、メモしまくったので速報をアップします。まず、金融庁から新しいNISA制度のイメージが説明されました。(スマートフォン等の場合は拡大して見てください)<追加説明>・非課税限度額は取得価格ベース。...

 

なので総合債券のAGG, BND はNISAで投資できそうです。

 

ただし配当金は米国と日本で二重課税されてしまいます。

この計算については後述しますが、働いていれば多くの二重課税は返ってきます。

しかし確定申告が必要ですし、還付額は人によって大きく異なります。なので可能ならば日本の商品から選びたいものです。

 

なおSBI、楽天証券では海外ETFの買付手数料も無料 (後日キャッシュバック) となります。

 

国内商品の場合

ということで国内商品を探します。

現在のつみたてNISA対象商品から探します。この中にあれば新NISAのつみたて投資枠でも買うことができます。

 

と思い探したのですが、良い商品はありませんでした😵

最もマシだったのは楽天インデックスバランスファンドですが、債券に為替ヘッジがかかっているために除外しました。

 

それ以外の投資信託では、SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)、愛称「まるっと米国」が最もおすすめです。

 

これはIVV (S&P500)とAGG (米国総合債券)を50%ずつ保有するファンドで、信託報酬は0.0938%(税込)と非常に安い設定となっています。

今後つみたて銘柄に指定される可能性も高く、国内商品で外国債券を買いたい方には非常に良い選択肢です。

 

レバレッジファンドをどうするか

債券には国内外の債券ファンド (AGG, BNDなど) だけでなく、◯資産均等型などのバランスファンドにも組み入れられています。

私は現在こういった債券ファンドを持っておらず、グローバル3倍3分法、USA360という、債券にレバレッジをかけたファンドを保有しています。

これを課税口座で運用しているのですが、今後は時期を見てこれらを売っていこうと考えています。

残念ながら今はしっかり含み損ですが、含み損が解消されたタイミングで売り、AGGなどに乗り換える予定。

 

5年以内に戻ってくれれば良いですが、20%くらい含み損が出ているのでもっとかかるかもしれません😵

 

外国税額控除について

この計算式で控除されます。

所得税の控除限度額 = 所得税額 × 国外所得総額 ÷ 所得総額

 

これだけ見てもイメージが湧かないので、具体的な数字で計算してみます。

課税所得が300万円、米国株配当を30万円もらったとすると、この場合米国で10%=3万円徴収されています。

課税所得300万円の所得税は 300 × 10% – 9.75 = 20.25万円

国税庁 所得税額のHP

 

控除限度額は 20.25 × 30 ÷ 300 = 2.025万円

3万円のうち約2万円は取り戻せるという計算になります。

 

多くの場合、配当を多く受け取れる人は多く納税しているので、米国で取られる10%の大半は取り返せるのではないかと思います。

 

 

まとめ

・新NISAでは債券も非課税投資がおすすめ
・AGGやBNDはNISA対象
・ただしつみたて対象には良い商品なし
・国内商品ならばSBIまるっと米国がおすすめ
・配当金二重課税の計算方法を紹介

これまで市場平均を出し抜こうといろんなファンドを買ってきましたが、結局王道の投資スタイルに戻されそうです。

愚か者をまともに戻す、よくできた制度になりました😅

コメント

タイトルとURLをコピーしました